
一般廃棄物は、主に市町村で回収され、ゴミ処理施設で焼却処分されています。一部は自家処理されていますが、一般廃棄物発生量の全体からみると、少量しか自家処理されていません。
平成16年3月1日の環境省の発表によると、平成13年度における全国の一般廃棄物(ゴミ及びし尿)の排出、つまり「ゴミ総排出量」は5,210 万トンで、1人1日当たりのゴミ排出量は、1,124 グラムでした。
ゴミ処理の状況は、全体的に見ると総資源化量・リサイクル率は増加しており、最終処分量が減少しています。
廃棄物処理法では、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。
簡単に言えば、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って
排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの
(事務所・商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排出される生ごみなど)です。
一般廃棄物の処理方法は、「焼却」「中間処理」「埋め立て」の3つに分けることができます。
- 一般廃棄物の焼却施設は、1時間あたりの処理能力が200kg以上又は、
火格子面積が2㎡以上と定められています。
近年、焼却施設からのダイオキシンの
発生が問題になっており、
排ガスからダイオキシンが出ないよう、
一般廃棄物を800℃以上で完全燃焼させるよう定められています。 - 焼却・脱水・破砕・選別などによる減容(ゴミの体積と重量を減らすこと)
を行い、最終処分場に埋め立てた後、環境に悪影響を与えないように
処理することを「中間処理」といいます。
再生資源として利用できるものは選別回収する場合も中間処理に含まれます。 - 中間処理やリサイクルできない廃棄物を、埋め立てるための処分場を「最終処分場」といいます。
管理型最終処分場、遮断型最終処分場、安定型最終処分場などの種類があります。

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